養育費の算定令和4年作成

養育費自動計算ツール

[ モデル事業実施中 ]

本ツールでは、令和元年12月に公表された司法研究報告書の改定標準算定方式・算定表を参考にした
養育費の金額シミュレーションを行うことができます。(詳しくは、「留意事項」をご覧ください。)

権利者養育費を受け取る方

職業

いずれかを選択してください。

養育費を
受け取る方の年収

万円

  • 養育費を受け取る方本人の年収のみ記入してください。
  • 給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を入力します。

こどもの人数

義務者との間の子で、権利者が監護している(養育している)こどもの人数を入力してください。

0歳~14歳

15歳以上

  • 権利者が再婚している場合、再婚相手との間に生まれたこどもや、養子縁組をしたこどもの数は含めずに入力してください。

義務者養育費を支払う方

職業

いずれかを選択してください。

養育費を
支払う方の年収

万円

  • 養育費を支払う方本人の年収のみ記入してください。養育費を支払う方(義務者)が再婚している場合、再婚相手が無収入であることを前提として計算します(本ツールは、再婚相手に収入がある場合には対応していません。)。
  • 給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を入力します。

再婚相手の有無

いずれかを選択してください。

こどもの人数

権利者との間の子以外で、義務者が監護している(養育している)こどもがいる場合は、その人数を入力してください。

0歳~14歳

15歳以上

  • 義務者が再婚している場合、再婚相手との間に生まれたこどもや、養子縁組をしたこどもの人数になります。権利者との間の子は含めずに入力してください。

留意事項

〇本ツールは、最高裁判所に設置された司法研修所から令和元年12月に公表された司法研究報告書「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の養育費に係る改定標準算定方式・算定表を参考にし、養育費を算出していますが、同算定表の区分と必ずしも一致しない場合があります。
 なお、こどもの人数が3人を超える場合や養育費を支払う方(義務者)が再婚した場合の養育費については、上記報告書においては検討されていないため、各種文献等で採用されている計算方法の一つを参考としています。
 年収の上限額は、義務者の場合、給与所得者が2,000万円、自営業者が1,567万円まで、権利者の場合、給与所得者が1,000万円、自営業者が763万円となります。

〇養育費を受け取る方(権利者)の再婚について
 本自動計算ツールにおいては、養育費を受け取る方(権利者)の再婚は考慮しておりません。養育費を受け取る方(権利者)の再婚は、原則として、養育費を支払う方(義務者)の義務に影響を与えないと考えられています。
 ただし、再婚相手が養育費を受け取る方(権利者)の養育している子と養子縁組をした場合や、再婚相手に一定の収入がある場合などには、養育費の支払いに影響が生じる場合もあると考えられています。様々な考え方があるため、法律専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。

〇養育費を支払う方(義務者)の再婚について
・養育費を支払う方(義務者)と再婚相手との間の子の人数には、養育費を支払う方(義務者)が再婚相手の子と養子縁組をした場合の当該子も含みます。
 また、本自動計算ツールにおいて、養育費を支払う方(義務者)と再婚相手との間の子(養子縁組をした子も含む。)の人数の上限は5人までとなります。
・本ツールは、養育費を支払う方(義務者)の再婚相手が無収入であることを前提として計算します。再婚相手に収入がある場合には対応していませんので、再婚相手の収入を踏まえた養育費をお知りになりたい場合には、法律専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。

〇養育費の計算結果について
 本自動計算ツールの計算結果は、飽くまで目安であり、当省が何ら保証するものではありません。実際の養育費の額については、各家庭の個別具体的な諸事情を踏まえ、総合的に判断されることとなり、また、養育費を受け取る方(権利者)・養育費を支払う方(義務者)の離婚後の生活状況にも影響を受ける場合もあります。
 養育費の計算方法については、様々な考え方があるため、計算結果については、飽くまで参考にとどめ、法律専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。

※留意事項を最後までスクロールしてご確認頂けますと計算へ進むことが出来ます。

参考資料

養育費算定表(裁判所のサイトに移動します。)

平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会,2019)

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