養育費の算定令和4年作成
養育費自動計算ツール
[ モデル事業実施中 ]
本ツールでは、令和元年12月に公表された司法研究報告書の改定標準算定方式・算定表を参考にした
養育費の金額シミュレーションを行うことができます。(詳しくは、「留意事項」をご覧ください。)
権利者養育費を受け取る方
職業
いずれかを選択してください。
養育費を
受け取る方の年収
万円
- 養育費を受け取る方本人の年収のみ記入してください。
- 給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を入力します。
こどもの人数
義務者との間の子で、権利者が監護している(養育している)こどもの人数を入力してください。
0歳~14歳
人
15歳以上
人
- 権利者が再婚している場合、再婚相手との間に生まれたこどもや、養子縁組をしたこどもの数は含めずに入力してください。
義務者養育費を支払う方
職業
いずれかを選択してください。
養育費を
支払う方の年収
万円
- 養育費を支払う方本人の年収のみ記入してください。養育費を支払う方(義務者)が再婚している場合、再婚相手が無収入であることを前提として計算します(本ツールは、再婚相手に収入がある場合には対応していません。)。
- 給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」、自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を入力します。
再婚相手の有無
いずれかを選択してください。
こどもの人数
権利者との間の子以外で、義務者が監護している(養育している)こどもがいる場合は、その人数を入力してください。
0歳~14歳
人
15歳以上
人
- 義務者が再婚している場合、再婚相手との間に生まれたこどもや、養子縁組をしたこどもの人数になります。権利者との間の子は含めずに入力してください。
留意事項
〇本ツールは、最高裁判所に設置された司法研修所から令和元年12月に公表された司法研究報告書「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」の養育費に係る改定標準算定方式・算定表を参考にし、養育費を算出していますが、同算定表の区分と必ずしも一致しない場合があります。
なお、こどもの人数が3人を超える場合や養育費を支払う方(義務者)が再婚した場合の養育費については、上記報告書においては検討されていないため、各種文献等で採用されている計算方法の一つを参考としています。
年収の上限額は、義務者の場合、給与所得者が2,000万円、自営業者が1,567万円まで、権利者の場合、給与所得者が1,000万円、自営業者が763万円となります。
〇養育費を受け取る方(権利者)の再婚について
本自動計算ツールにおいては、養育費を受け取る方(権利者)の再婚は考慮しておりません。養育費を受け取る方(権利者)の再婚は、原則として、養育費を支払う方(義務者)の義務に影響を与えないと考えられています。
ただし、再婚相手が養育費を受け取る方(権利者)の養育している子と養子縁組をした場合や、再婚相手に一定の収入がある場合などには、養育費の支払いに影響が生じる場合もあると考えられています。様々な考え方があるため、法律専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
〇養育費を支払う方(義務者)の再婚について
・養育費を支払う方(義務者)と再婚相手との間の子の人数には、養育費を支払う方(義務者)が再婚相手の子と養子縁組をした場合の当該子も含みます。
また、本自動計算ツールにおいて、養育費を支払う方(義務者)と再婚相手との間の子(養子縁組をした子も含む。)の人数の上限は5人までとなります。
・本ツールは、養育費を支払う方(義務者)の再婚相手が無収入であることを前提として計算します。再婚相手に収入がある場合には対応していませんので、再婚相手の収入を踏まえた養育費をお知りになりたい場合には、法律専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
〇養育費の計算結果について
本自動計算ツールの計算結果は、飽くまで目安であり、当省が何ら保証するものではありません。実際の養育費の額については、各家庭の個別具体的な諸事情を踏まえ、総合的に判断されることとなり、また、養育費を受け取る方(権利者)・養育費を支払う方(義務者)の離婚後の生活状況にも影響を受ける場合もあります。
養育費の計算方法については、様々な考え方があるため、計算結果については、飽くまで参考にとどめ、法律専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
※留意事項を最後までスクロールしてご確認頂けますと計算へ進むことが出来ます。
